マンションの任意売却
2019.06.26お知らせ
家賃やローンなどを滞納していることに気付かないケースや、修繕費や管理費の支払いを後回しにしてしまう例が多くあり、修繕費や管理費の滞納はマンション運営に影響をきたすとして問題視されています。
管理組合が管理費の滞納者に対して競売の申し立てをするケースが増えており、これらの滞納問題は任意売却で解決することができます。
マンション住人が多大な迷惑行為を行っている場合、区分所有法59条では競売の請求により強制的にその住人(区分所有者)の区分所有権等を奪うことができるとしています。マンション購入時には、そのマンションを住宅ローンの担保としているケースがほとんどです。
そのため、競売の後は銀行側が優先的に債務を回収します。
競売を申し立てても、管理組合は滞納されている管理費を回収できる見込みがほとんどなく、このような場合競売は取り下げられます。 そうなるとマンション住人の生活に支障をきたすこととなるため、悪質な区分所有者を排除する目的として、「建物の区分所有法等に関する法律第59条」(区分所有法59条)という法律が用意されているのです。
こういった場合、競売を視野に入れてしまうこともありますが、任意売却で解決もできますので一度担当窓口にご相談ください。