個人再生とは、債務を最大90%減免し、最長5年間で分割支払いをしていくことが可能になる個人の再建を図る制度です。
自己破産と異なり、財産を処分する必要がないため、「住宅ローンがまだ残っているが、住宅を手放したくない」という方の選択肢の1つになります。
しかし、住宅ローン以外の借金が5,000万円以上ある場合や、手続の為の資金が用意できない場合などは個人再生ができません。
さらに、住宅ローンに関しては減額にはなりませんので、引き続き返済していかなくてはなりません。他にも個人再生を行うための諸条件等があります。
住宅再生支援協会では、任意売却だけでなく個人再生や自己破産なども包括的に検討し、専門の相談員がご相談をお受けしています。